วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

Draft Constitution of the Kingdom of Thailand (Japanese version) Part 3 by Dr. Piyawon Shon and Ms Wattamon Boonyadhigandhi

第三編
法の支配、裁判所、及び国家の権限使用の審査
__________
第一
裁判所もしくは司法手続き
__________
第一節
総則
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第二一七条
民主主義制度の憲法の基本的な原則という法の支配原則は、以下の基本的は原則を有する。
(一)  憲法もしくは法律の上位は個人の意思に優先、及び国家もしくは国民は憲法及び法律に尊敬する。
(二)  人間としての尊厳、人の権利、自由及び平等性は保護される。
(三)  権限の分立、国家の権限の使用の審査、及び個人の利益と公共の利益の対立の確保。
(四)  法の手続きは最少的に憲法及び法律としての刑罰は遡るらない規定する。個人は権利及び自由が障られないように確保する権利を有する。(省略)
(五)  裁判所の自由性、及び司法の手続きの誠実かつ公正。

第二一八条
       司法の手続きは憲法かつ法律に基づく正当性、公正、明らかな基準、透明、審査できる、各事件に対して適当な手続、効率性があり、適当な理由がなければ滞らない、もしくは小費用にする。
       事件を判決するの保証があるように、裁判所の司法手続きは当事者及び裁判所の各手続きの遂行する期間を明確に規定し、及び公開しなければならない。
       適当な理由なすに裁判所は訴訟の審理・判決が滞らないように、訴訟の当事者かつ弁護士は裁判所に協力を定める義務がある。しかし、不誠実に権利を使用する場合は、法律に基づく罰を科する。
       判決、判事、及び命令は理由を表示し、公開に読、利害関係者は簡単に達しなければならない、および公益に関することは国民も達すようになる。

第二一九条
訴訟の審理・判決は裁判所の権限であり、国王の名において憲法及び法律に基づき公正かつ法の支配の原則にこれをなさなければならない。
裁判官及び判事は偏見がなく、及び訴訟に関する知識、有職、もしくは経験を持って訴訟の審判において独立自由性を 有する。
裁判官及び判事は政治職公務員もしくは政治的地位者になることはできない。
裁判官及び判事の月給、職位給その他の報酬は法律の規定に従い、文官公務員の月給または職 位給体系を適用することはできない。ただし国家公務員の月給、職位給を増加する時に裁判官かつ判事の月給、職位給を率に増加しなければならない。
裁判官かつ判事の任命、移動、、及び昇級は自由の保証にする。しかし、法律を従う。
                        裁判所の人事管理団体より裁判官かつ判事の規律、規律での処罰は、自分の属する最高裁判所の裁判官かつ判事に直接的に上訴する権利保証を有する。ただし、法律に従う。

第二二〇条
                        司法の国の職員の機関は、公正、偏見もな、法の支配原則、及び憲法かつ法律に基づく遂行する。
       裁判所かつ法律を実施する国の機関はある法律かつ規則が国民に対する不公正または第八八条に基づかないを見つける場合、その裁判所かつ国の機関は改めるようにその意見を内閣かつ国会に定める。

第二二一条
       すべての裁判所は法令によってのみ設置することができる。 ただし、あますところなく、国民は簡単、便利、迅速、及び費用が少ないように司法手続にアクセスできる裁判所を設置する。
訴訟審判についての法律に基づきすでにある裁判所に代わり、特定の訴訟もしくは容疑につい て審判する裁判所を新設することはできない。
特定の訴訟に適用するための裁判所または訴訟審理方法の変更、改定増補につながる法律規定 はこれをなすことはできない。

第二二二条
       司法裁判所、行政裁判所、軍事裁判所もしくはその他の裁判所の間の職務権限に係る問題が発 生した場合は、問題関係ある裁判所長官及び三人以上五人に過ぎないの法律関係の有識者の委員で構成する委員会が裁定する。ただし、委員会の事務局は司法裁判所かつ行政裁判所の事務局より一年ずつ機関を遂行する。
       第一段の委員会は第一段の問題が発生した訴訟ずつ、知職者を委員長に選出する。
第一段に基づく問題提起かつ問題を解説の原則は法律の規定に従う。

第二二三条
       国王は裁判官及び判事を任命する。ただし、法律に基づく他の理由かつ死亡による退任の場合は、国王に通知する。

第二二四条
       裁判官及び判事は就任前に、国王に対して以下の言句の宣誓をしなければならない。
「私(宣誓者氏名)は国王に忠誠を尽くし、国民への正義及び王国の安寧のために国王の名において誠実かついかなる偏見もなく職務を遂行するとともに、あらゆる面でタイ王国憲法及び法 律に基づき、国王を元首とする民主主義統治制度を擁護し、遵守することを誓います
国王は王位継かつ代理人に言句の宣誓を命令することができる。

第二二五条
       裁判官かつ判事の人事運営体という委員会は、法律の規定に基づくその裁判所長官が委員会委員長、適当な人数の各段の裁判官もしくは判事よりの代人、裁判官委員会かつ判事の委員会の三分の二以上の裁判官もしくは判事もしくは政治職者にならなかった知職者の委員により構成する。
       第一段に基づく選挙された委員かつ知職者委員は、一期のみとする。しかしどの段の委員に選挙されたことない裁判官かつ判事がない場合は、選挙された者はもう一期とする。
       第一段に基づく知職者がないあるいは規定される人数未満の場合は、六人以上の委員は早急なこととして確認しなければならないと見えるとその委員はその早急なことを判断する議会の構成である。
       一裁判所の人事運営体の委員の地位に職務する者は、他の裁判所の人事運営体の委員あるいは他の裁判官の行政権限の委員の地位に職務することを同時に兼ねることはできない

第二二六条
       最高裁判所長官、最高行政裁判所長官、及び憲法裁判所かつ軍事裁判所以外の裁判所長官の任期は国王が任命した日から四年とし、一期のみとする。退任される者は退職の理由で退任されない場合は、その者を裁判所の人事運営体の他の地位に任命する。
       法律の規定に基づく司法裁判所、行政裁判所、かつ軍事裁判所以外の裁判所の六〇歳満了裁判官かつ判事は年度歳出予算終了まで退職される、しかしその理由で退職される裁判官かつ判事は、裁判官かつ判事という地位を七〇年まで続く。

第二二七条
       憲法裁判所、司法裁判所、行政裁判所、及び軍事裁判所以外の裁判所は独立した事務局を有し、裁判所事務局長をその裁判所長官直属の長とする。
裁判所事務局長の任命、退職、評価、かつ規律に遂行することは、法律が定めたところに基づき、その裁判所の人事運営体の承認を得なければならない。
司法裁判所事務局は法律が定めたところに基づき、人事、予算及びその他の活動において独立して運営する。

第二二八条
       検察機関は、公正、法の原則、憲法かつ法律に基づく独立的に遂行する。
       検察官は、憲法、検察機関についての法律、及び他の法律に基づく権限がある。
       重要な刑事事件を審査するときに、法律の規定に基づく検察機関と審査機関を協力に審査する権限を有する。
       法律の規定に基づく検察官の訴える、訴えない、訴訟の撤回、上訴、不上訴、かつ上訴の撤回命令に関する訴訟の判決命令は、命令する時に説明を付けらなければならない。または利害関係者は簡単に達することができる。しかし公益に関することは、一般的な国民にも達することができる。
       法律の規定に基づく検察官の任命、移動、、昇級、規律かつ規律上の罰は、独立性の保証を有する。第二一九条第四段かつ第二二六条第二段に基づく規定を検察官に準用する。
                        法律の規定に基づく検察官の人事運営体は独立的に、検察官にならないかつ検察官になったことないかつ政治職者にならない知職者としての官長、検察総長、各段の検察官により適当な人数に選挙された検察官の代人、及び全人の委検察の委員の三分の一の検察官にならないかつ検察官になったことないかつ政治職者にならない知職者は委員にする。
       第六段に基づく選挙される委員かつ知職者委員は一期のみとする。
                        検察官は国営企業の理事・取締役もしくは国のその他事業で同様な地位、あるいは会社の取締役、政治職者あるいは同様な地位の顧問者に就いてはならない。あるいは職務遂行に影響を及ぼす、もしくは地位・義務における尊 厳を貶めるような職業を営む、またはそうした行為をなしてはならない。
       法律の規定に基づく検察総長事務局は、独立的に人事運営、予算、及び他のことを遂行する。

第二節
憲法裁判所
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第二二九条
憲法裁判所は、国王が参議院の助言により以下の者の中から任命する九人の憲法裁判所判事で構成する。
(一)最高裁判所の裁判官以上の地位にあり、最高裁判所総会により選出された最 高裁判所の裁判官三人。
(二)最高行政裁判所の判事総会により選出された最高行政裁判所の判事二人 。
 (三)公法の知識、専門性を有し、法律学系の有識者一 人。
 (四)社会系の知識者あるいは政治セクタの専門者あるいは国家外団体から専門者二人。
第一段に基づく者の選出基準を方法は憲法裁判所かつ憲法裁判所の訴訟に関する憲法付属法令を従う。
第一段に基づき選出された者は会議を開き、一人を憲法裁判所長官に互選し、その結果を参議院議長に通知する。
参議院議長は憲法裁判所長官及び憲法裁判所判事任命の勅命に副署する

第二三〇条
       第二二九条(三)かつ(四)に基づく以下の者から憲法裁判所判事選考委員会を設置する。
(一)  最高裁判所の総会のにより選出された知職者四人、最高行政裁判所判事総会により選出された知職者二人。
(二)政府系の政党かつ政治団体により選出された知職者一人、ฝ่ายค้าน の政党かつ政治団体により選出された知職者一人。
(三)大学の法学部の学科長により選出された知職者二人。
(四)大学の社会学部の学科長により選出された知職者二人。
(五)国家美徳民衆集会により選出された知職者一人。
第一段に基づく憲法裁判所判事選考委員会の選出基準を方法は憲法裁判所かつ憲法裁判所の訴訟に関する憲法付属法令を従う。ただし、第一段に基づく知職者は裁判官あるいは判事あるいは学科長ではない者である。
第一段に基づく憲法裁判所判事選考委員は憲法裁判所判事を選考されたことができない。また、その委員は会議を開き、一人を選考委員長に互選する。
何の理由でも第一段に基づく憲法裁判所判事選考委員が選考できない場合は、選考委員は全人の委員の三分の二以上、四タイプの委員より選考された場合は、選考委員会は選考された委員の数より構成する。しかし、選考された委員は、最高裁判所総会は知職者三人を選考委員に選出し、最高行政裁判所総会は知職者三人を選出する。そして、その選考委員は知職者一人を選考委員長に互選し、その者は選考委員になる。

第二三一条
                        憲法裁判所判事選考委員会は、その第二九九条(三)かつ(四)に基づく憲法裁判所の判事という地位に就くを選考しなければならない理由がある日により三〇日間以内に適当な者を選考し、その者のリストかつその者の承認を参議院議員長に提供する。さらに、選考の結果は公開的に投票し、存在する委員人数の三分のにの判決を有しなければならない。
                        いずれの地位にある委員が職務を果たせない場合、残りの委員が半数以いれ憲法裁判所の判事選出委員会は残りの委員で構成される
                        参議院議長は指名リストを受け取った日から三〇日以内に、第一段に基づき選出された者を承認決議するため参議院会議を召集する。決議は秘密投票方式を採用する。参議院が承認した場合、参議院議長は任命のために奏上する。参議院が承認されなかった者の名前の全部あるいは一部を憲法裁判所判事選考委員会に差し戻す。新たな選考手続は当該手続が必要となった事由が生じた日から三〇日以内に完了しなければならない。
      

第二三二条
       憲法裁判所判事の任期は国王が任命した日から九年とし、 一期のみとする。
       憲法裁判所長官の三年間任期満了になる、憲法裁判所判事は、憲法裁判所長官から退任しても、憲法裁判所判事に任期し続いて、その退任した者を代わりに判事一人を選出し、長官を任命する。
任期満了にともない退任する憲法裁判所長官及び憲法裁判所判事は新たに任命される憲法裁 判所長官及び憲法裁判所判事が就任するまで職務を継続する。
憲法裁判所長官及び憲法裁判所判事は法律に基づく司法官とする。

第二三三条
憲法裁判所長かつ憲法裁判所判事の資格、禁止様態、任期満了前の退任、地位に就く間の禁止行為、かつ他の必要なことに関する規定は、憲法裁判所かつ憲法裁判所の訴訟についての憲法付属法令を従う。法令の中に国家権力行使の審査義務を課する憲法に基づく機関に就いたことがある者の参考されることを禁止し、七〇年満了に退任される規則を有する。

第二三四条
裁判所が法律の規定を何らかの訴訟に適用する際、その法律の規定が第六条の規定に該当すると裁判所自身が判断し、あるいは訴訟当事者が申し立て、その規定に係る憲法裁判所の裁定がまだない場合、その見解を正式に憲法裁判所に送付して、その裁定を求める。裁定が出るまで裁判所は審理を続けることはできるが、判決は憲法裁判所の裁定が出るまで待つ。
憲法裁判所が第一段に基づく訴訟当事者の申立は裁定のために受理すべきでないと判断した 場合は、憲法裁判所はその件を棄却することができる。

第二三五条
本憲法が保障した権利もしくは自由を侵害された者は、法律の規定が憲法に抵触
または反しているかどうか裁定してもらうために憲法裁判所に申し立てる権利を有する。
第一段に基づく権利行使は別の方法による権利行使ができない場合でなければならない。ここに憲法訴訟についての憲法付属法令の規定に従う

第二三六条
衆議院、参議院、国会、内閣あるいは国家の権限を審査する憲法に基づく機関、あるいは憲法に基づく他様な参考委員会機関の職務権限にる問題がある場合、衆議院議長、参議院議長、国会議長、内閣総理大臣、衆議院中の反対派、あるいはその機関は定めるために憲法裁判所に見解と共にその件を提出する

第二三七条
審理及び裁定における憲法裁判所の法廷は判事五人以上で構成する。
憲法裁判所の裁定は本憲法に別段の規定がある場合を除き多数決による。法廷を構成する憲法裁判所判事全員は裁定における自己の見解をまとめ、決議前に会議で表明する
憲法裁判所の審理は憲法裁判所かつ憲法訴訟についての憲法付属法令に従う
憲法裁判所の裁定は絶対的なものとし、国会、内閣、裁判所及び国の他の機関を拘束する効力を有する。裁判所の裁定に影響しない。憲法裁判所の裁定及び憲法裁判所判事全員の決定における見解は官報で公示する



第三節
司法裁判所
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第二三八条
司法裁判所は、本憲法もしくは法律が他の裁判所の権限として規定する訴訟以外のあらゆる訴 訟を審判する権限を有する。

第二三九条
司法裁判所は、本憲法もしくは他の法律に別段の規定がある場合を除き、第一審裁判所、控 訴審裁判所及び最高裁判所の三段階制とする。

第二四〇条
最高裁判所に政治職者刑事訴訟部を設置する。判事団は最高裁判所総会の秘密投票で選出された最高裁判所裁判官の地位以上の最高裁判所判事または最高裁判所裁判官以上の地位についたことのある上級裁判官九人で構成し、訴訟ごとに選出される。
最高裁判所政治職者刑事訴訟部の職務権限及び政治職者刑事訴訟の審理方法は、
本憲法及び政治職者刑事訴訟についての憲法付属法令の規定に従う

第二四一条
控訴審裁判所、地方控訴審裁判所、及び特別控訴審裁判所は、以下の事件に訴訟を審判する権限を有する
(一)衆議院議員の選挙かつ選挙権の剥奪かつ参議院議員の選考に関する事件は控訴審裁判所の管轄権になる。地方行政者かつ地方議会に議員の選挙かつ選挙権は起こる地域の控訴審裁判所かつ地方控訴審裁判所の管轄権を有する。
(二)憲法に基づく財産・負債リストに提出しないに志向する、あるいはเท็จな伝言の財産・負債リストに提出に提出し、あるいは通知しなければならない実の事を秘密にするに関する事件を控訴審裁判所かつ地方控訴審裁判所の管轄権を有する。法律の規定に従う。
(三)法律に基づいて特別裁判所は特別控訴審裁判所に控訴する。
第(一)かつ(二)に基づく訴訟は最高裁判所の総会の原則を従い、急速に判断する。

第四節
行政裁判所
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第二四二条
行政裁判所は法律の規定に基づき、行政権限を行使し、あるいは行政機関を遂行すること、及び行政かつ国家の権力行使の審査義務を有する憲法に基づく機関の人事運営により行政事件は行政裁判所の権限と規定した件について審判する権限を有する。さらに憲法かつ法律の規定に基づく行政裁判所の審判権限でる。
第一段に基づく行政裁判所の権限には憲法に基づく国家の権力行使審査義務を有する機関の憲法に基づく直接的な権限行為である決定は含まない。
最高行政裁判所及び第一審行政裁判所を設置する。また控訴審行政裁判所も設置することができる

第二四三条
法律学の有識者及び国政における有識者は最高行政裁判所判事に任命されることができる。当該有識者の最高行政裁判所判事への任命では、最高行政裁判所判事総数の三分の一以上になるようにし、法律の規定に基づき奏上前に行政裁判所法務委員会の承認及び参議院の承認を得なければならない
最高行政裁判所の判事という地位に任命するための第一審行政裁判所の判事選を選出することは、行政裁判所の設立かつ訴訟についての法律に基づく基準かつ方法を従う。ただし行政裁判所の判事委員会かつ参議院の承認を受けて国王に通知する。全員の行政裁判所の判事の四分の一に任命する。


第二四四条
財政規かつ予算部を中央行政裁判所かつ最高行政裁判所を存在し、陪審、権限、財政規かつ予算部の訴訟に関することは行政裁判所の設立かつ訴訟についての法律を従う。

第五節
軍事裁判
__________

第二四五条
軍事裁判所は法律の規定に基づき、軍事裁判所の権限内に属する者の違反行為の刑事訴訟及び その他の訴訟を審判する権限を有する。
軍事裁判所判事の任命及び解任は法律の規定に従う。

第二
国家権力行使の審査
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第一節
総則
___________
第二四六条
国家権力行使の審査は、法的、誠実及び利益相反なし、または透明な手続かつ審査できるように遂行する。
第一段に基づく国家権力行使の審査は、保障させる。

第二四七条
       以下の政治職者は、自己の財産・負債リスト、個人所得申告書の謄
及び関係ある証拠を国家汚職防止取締委員会に提出する義務を有する。ただし、法律の規定に従う。
(一)内閣総理大臣。
(二)国務大臣。
(三)憲法に基づく国家権力行使の審査義務を課する団体の中の委員。
(四)衆議院議員。
(五)参議院議員
(六)その他の政治職公務員かつ他の政治職者
(七)法律の規定に基づく地方行政者及び地方議会議員
(八)法律の規定に基づく他の国家の職員。
第一段に基づく書類は、財産・負債リスト、個人所得申告書の謄、第一段に基づく者の配偶者及び未成年の子の関係ある証拠。ただし、第一段の者に代わりに直接的あるいは間接的に財産を所有しかつ修まることも含む。ただ、法律の規定を従う。
内閣総理大臣、国務大臣、衆議院議員及び参議院議員の財産・負債リストと付属書類は、その リストを提出しなければならない期限日から三〇日以内に、速やかに公衆に公開する。他の政治 職者のリストは、その公開が訴訟審理・判決あるいは裁定のために有益であり、かつ裁判所、利 害関係者または国家会計検査委員会から請求があった時、あるいは法律の規定に基づく公開することができる

第二節
利益相反行為
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第二四八条
政治職員かつ国家の職員は自己の利益と公共の利益を相反する行為をしなければならない。できれば以下の行為をしない。
(一)   自己、配偶者、子供、親友、もしくは利害関係者の企業に利益を定めるために政策を策政かつ法律と規則を提案しない。
(二)  他人の利害に関する機関を遂行する時に自分のその者の関係を参考にする。
(三)  職務時間、お金、財産、職員、サービス、設備あるいは国家及び機関の中の情報を自分あるいは他人の利益ために使用しないよう。法的に許可を有することを除く。
(四)  職務に関する公益に相反する自分の立場の行為、地位に職務、遂行することをしない。または地位かつ職務に侵害する行為をしない。

第二四九条
       内閣総理大臣及び国務大臣は以下のことをしなければならない。
(一)  合資会社、会社、あるいは収入かつ利益を配分するための営業を遂行する団体、あるいは被用者の地位に就かない。
(二)  官公庁、国の機関または国営企業における地位もしくは職務に就く、あるいは地方議会 議員、地方行政者、地方公務員にならない
(三)  国、官公庁、国の機関または国営企業から事業権を得る、介入する、もしくは干渉する。 あるいは国、官公庁、国の機関または国営企業との拘束形態を有する契約当事者になる。または 事業権を得たパートナーシップもしくは会社のパートナー、株主になる。あるいは当該形態にお ける契約当事者にならない。ここに直接的か間接的かを問わない
(四)  官公庁、国の機関または国営企業の通常の事業・業務においてなされる以上の特別な金 銭または何らかの利益を官公庁、国の機関または国営企業から得る。
(五)  第四八条第六段に基づく禁止行為をな
本条の規定は、内閣総理大臣及び国務大臣恩給、退職金、年金、王族年金、もしくは同様 の形態にあるその他の金銭を受給する場合、及び内閣総理大臣及び国務大臣が、衆議院、参議院、国会、もしくは国政運営において任命を受けた委員の地位に就く、あるいは法律の規則に基づく地位に就くかつ機関を遂行する場合には適用しない。
(三)(四)及び(五)の内容を内閣総理大臣及び国務大臣の配偶者及び子に、及び内閣総理大臣及び国務大臣の使用人、協力者もしくは委任された者の形態にある者にも適用する

第二五〇条
内閣総理大臣及び国務大臣はパートナーシップまたは会社のパートナーまたは株主であってはならない。あるいは法律が規定する数量に基づくパートナーシップまたは会社のパートナーまたは株主であることはできない。当該ケースで内閣総理大臣または国務大臣が受益を望む場合、その内閣総理大臣または国務大臣は任命日から三〇日以内に国家汚職防止取締委員長に通知し、他者の利益のため資産を管理する法人に当該パートナーシップまたは会社の株式を預託する。ここに法律の規定に従う。
内閣総理大臣及び国務大臣が第一段に基づくパートナーシップまたは会社の株式もしくは事 業に係る経営あるいは管理に関与する形態にある行為をなすことを禁じる。
本条の規定を内閣総理大臣及び国務大臣の配偶者及び未成年の子、及び内閣総理大臣あるいは国務大臣の代わりに直接的かつ間接的にパートナーシップまたは会社のパートナーにする者にも適用し、第二五九条第三 段の規定を準用する

第二五一条
       内閣総理大臣たは国務大臣は以下の件において、その政治的な地位を利用して直接的または間接的に 自己、他者もしくは政党あるいは政治団体の利益のために干渉または介入してはならない。
(一)公務員あるいは国の職員の公務もしくは日常の職務遂行。
(二)公務員あるいは国の職員の補充、任命、異 動、移管、昇級及び昇給。
(三)公務員あるいは国の職員退任
(四)国営企業あるいは国が大部分の株式を保有する事業あるいは他の国の機関の委員の任命かつ退任。
       ただし、国会で施政方針演あるいは法律の規定に基づく国政の権限に基づく行為を除く、しかし、配偶者かつ子供、及びに自分の就任する政党かつ政治団体の他の者をその行為をしないように確保しなければならない。

第二五二条
       衆議院議員及び参議院議員は第二四九条(二)(三)(四)及び(五)、第二段、第三段、及び二五一条に基づく行為をなしてはならない。
       この条に基づく規定は、衆議院議員及び参議院議員が国会、衆議院、あるいは参議院の委員、あるいは立法に関する機関の委員を任命される場合に使用しない。

第三節
罷免権及び政治的地位あるいは公務に就く権利が剥
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第二五三条
       第七四条第四段第五段及び第六段に基づく内閣総理大臣、国務大臣、衆議院議員、参議院議員、最高裁判所長官、憲法裁判所長官、最高行政裁判所長官もしくは検事総長の地位にある者に、異常蓄財、職務上の不正、公務上の地位・義務に対する違反、司法上の地位・義務に対する違反、または憲法あるいは法律の規定に抵触する職務権限の故意の行使がある、あるいは倫理標準への重大な違反または不遵守があった場合、参議院はその者を罷免する権限を有する。
第一段の規定は以下の地位にある者にも適用する。
(一)憲法裁判所判事、選挙委員、国会オンブズマン及び国家会計検査委員。
(二)汚職防止取締についての憲法付属法令に基づく裁判官もしくは判事、検察官または国の高官

第二五四条
       衆議院議員は現有衆議院議員総数の四分の一以上の連名で、国会が第二五三条に基づく者の罷免を決議するよう参議院議長に請求する権利を有する。その請求にあたってはその者の容疑の経緯を事項ごとに明記しなければならない。
参議院議員は現有参議院議員総数の四分の一以上の連名で、第二七四条に基づき参議院が参議院議員の罷免を決議するよう国会議員長に請求する権利を有する。
選挙権を有する市民は二万人以上の連名で第二七〇条に基づく者を第一六四条に基づき罷免するよう請求する権利を有する
第一段、第二段、あるいは第三段に基づく請求を受理した時、国会の議員長は速やかに調査のために国家汚職防止取締 委員会にその件を送付し、国家汚職防止取締委員会は速やかに調査を終える
調査を終了した時、国家汚職防止取締委員会は報告を国会の議員長に提出する。
その報告では請求のあった容疑について確証の有無、証言の信憑性を明記することについての決定を示さなければならない
国家汚職防止取締委員会がいずれかの容疑に確証があると現有委員総数の過半数の票数で決 議した場合国家汚職防止についての憲法付属法令に基づいて遂行する。ただし国家汚職防止取締委員会が容疑には確証がないと判断した場合は、その容疑は 棄却される
第五段に基づく報告を受理した時、国会の議員長は速やかにその件を審議するために国会 会議を開く。国家汚職防止取締委員会が国会閉会中に報告を送付した場合、国会の議員長は特別国会召集の勅命のために奏上するよう、国会議長が勅命に副署する。
国会の議員は自由に投票することができ、それは秘密投票によらなければならない。罷免決議には現有国会の議員総数の五分の三以上の票数を要する

第二五五条
       請求、検査、国家汚職防止取締委員会の容疑に確証があるという判決、及び選挙の結果かつ国会の判決は国家汚職防止取締についての憲法付属法令を従い、以下のことを有する。
(一)  国家汚職防止取締委員会かつ国会が検査かつ判決機関。
(二)  国家汚職防止取締委員会がその容疑について確証と判決する時から国会が判決する日の間に、第二五三条の規定に基づく者の任務を停止する。
(三)  最高裁判所の政治職者に刑事部の訴訟に関する結論を出すように、同数の国家汚職防止取締委員会の代人、検察総長の代人、かつ法律に関する知職者によりの三部の委員会を構成する。
第二五三条かつ第七四条第四段、第五段かつ第六段に基づく選挙権を有する国民の連名を作り、定め、及び投票の基準と方法かつ国家汚職防止取締委員会、遺徳組立、及び選挙を実施する機関の間の協定することは、選挙委員会についての憲法付属法令を従う。

第四節
政治職者の刑事訴
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第二五六条
       内閣総理大臣、国務大臣、衆議院議員、参議院議員もしくはその他の政治職公務員に、異常蓄財、刑法典に基づく公務上の地位・義務に対する違反、またはその他の法律に基づく地位・義務に対する違反あるいは職務上の不正の容疑が生じた場合、最高裁判所政治職者刑事訴訟部はこれを審判する権限を有する。
第一段の規定は、その者もしくはその他の者が主犯者、教唆者あるいは共犯者、第一段に基づく者への財産またはその他利益の供与者、要求者もしくは受領者にも適用する

第二五七条
       内閣総理大臣、国務大臣、衆議院議員、参議院議員もしくはその他の政治職公務員に、異常蓄財、刑法典に基づく公務上の地位・義務に対する違反、またはその他の法律に基づく地位・義務に対する違反あるいは職務上の不正の容疑が生じた後に、国家汚職防止取締委員会はそのことが遅すぎて遂行すると調査しない、あるいは調査しても容疑に基づく違反はなかったと判断する場合は、両議院の全員の十分の一以上の衆議院議員と参議院議員、あるいは両議院の議員、あるいはその行為に関する被害者は、最高裁判所の官長に最高裁判所の総会が、その者の行為に関する事実関係を調査するために政治的に中立で誠実公正な者から独立調査人を任命するように申し立て
                        独立調査人が事実関係の遂行を終え、容疑に根拠があると判断すれば、第二五三条に基づく手続きのため参議院議長に報告と書類を見解と共に送付し、最高裁判所政治職者刑事訴訟部へ告訴する。
       独立調査人の資格、禁止様態、及び任命、もしくは申し立て、査、裁判所に告訴を送付し、及び他の関係ことを遂行することは、政治職者の刑事訴訟についての憲法付属法令を従う。

第二五八条

       訴訟審理において、最高裁判所政治職者刑事訴訟部は国家汚職防止取締委員会または独立調査人の調書を審理の基礎とし、必要に応じて事実関係及び証拠の調査を追加することができる

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