วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เกร็ดการร่างกฎหมาย 11: การเขียนอำนาจปรับทางปกครองในกฎหมาย

นายปกรณ์ นิลประพันธ์[1]

                   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น ได้มีผลใช้บังคับมากว่า 19 ปีแล้ว กฎหมายฉบับนี้กำหนดการดำเนินงานทางปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และมาตรการหนึ่งที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือ “การปรับทางปกครอง

                   อย่างไรก็ดี ในการร่างกฎหมายนั้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าควรใช้การปรับทางปกครองในกรณีใด  ดังนั้น เมื่อมีใครถามขึ้นว่าทำไมไม่ใช้การปรับทางปกครอง ผู้ตอบส่วนใหญ่ก็มักจะขายเหมากันว่าจะใช้ก็ได้ .. แล้วแต่จะเลือกใช้ตามสะดวก .. มีใช้ในกฎหมายนั้นบ้าง กฎหมายนี้บ้าง โดยแบบ (ที่ลอกมา) เขาเขียนกันอย่างนี้ ... ก็ว่ากันไป

                   แท้จริงการปรับทางปกครองนั้นเป็นมาตรการบังคับทางปกครองประการหนึ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมาตรการบังคับทางปกครองอื่นที่เราคุ้นเคยและลอกกันมาจนเคยชินก็ได้แก่การพักใช้ ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาต

                   ทั้งนี้ การปรับทางปกครองต่างจากโทษปรับทางอาญา กล่าวคือ การปรับทางปกครองมิใช่การลงโทษ หากเป็นมาตรการบังคับเพื่อให้คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่บรรลุผลเท่านั้น และเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีคำสั่งปรับทางปกครองได้เอง โดยไม่ต้องดำเนินคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลลงโทษปรับ แต่เนื่องจากแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Administrative Penalties คนจำนวนมากที่ยึดติดกับดิกชั่นนารีอังกฤษ-ไทย ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด (รวมทั้งนักร่างกฎหมายจำนวนมากด้วย) จึงเข้าใจและเรียกว่า "โทษปรับทางปกครอง” และทำให้เกิดความสับสนกับ “โทษปรับทางอาญา” (Fine)

                   ความสับสนข้างต้นจึงมักก่อให้เกิดคำถามอยู่เสมอว่าในการกระทำเดียวกันนั้น ถ้ากฎหมายบัญญัติให้ผู้กระทำถูกปรับทางปกครองแล้ว กฎหมายจะบัญญัติโทษปรับแก่ผู้กระทำนั้นได้อีกหรือไม่ ... ซึ่งหากผู้ถูกถามเข้าใจหลักของการปรับทางปกครองที่ว่าการปรับทางปกครองมิใช่การลงโทษ หากเป็นมาตรการบังคับเพื่อให้คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่บรรลุผล ก็จะตอบได้ทันทีว่ากฎหมายจะบัญญัติโทษปรับแก่ผู้กระทำนั้นได้หรือไม่

                   ไม่ใช่นั่งนิ่งเป็นตุ๊กตาแบบว่า ... ผมงี้อึ้งไปเลย ... 

                   ในประเทศนอกที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้านั้น เขาใช้การปรับทางปกครองกันอย่างแพร่หลายในระบบอนุมัติ อนุญาต และใบอนุญาตเพราะเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต (Regulator) สามารถออกคำสั่งปรับทางปกครองเพื่อให้คำสั่งทางปกครองของตนบรรลุผลได้ทันที ไม่ต้องวุ่นวายไปดำเนินคดีอาญาให้เหนื่อยยากซึ่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก และกระบวนการบังคับเอาค่าปรับทางปกครองของเขาก็ไว เพราะมิได้อิงกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอย่างกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเรา เพราะเขาเห็นว่าการบังคับเอาค่าปรับทางปกครองนั้นมิใช่การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลจึงเอาวิธีการบังคับแบบศาลมาใช้ไม่ได้ อีกทั้งเอกชนก็เห็นว่าเป็นธรรม เพราะกรณีที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดให้ชำระค่าปรับทางปกครองนั้นเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรือเรื่องที่ผู้กระทำมีเจตนาร้าย (mens rea) เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ และเมื่อแก้ไขถูกต้องและชำระค่าปรับทางปกครองแล้วก็เป็นอันจบกัน ไม่ต้องมีประวัติอาชญากรติดตัวเหมือนการถูกลงโทษปรับทางอาญา

                   ดังนั้น การเขียนอำนาจปรับทางปกครองในร่างกฎหมายจึงไม่ซ้ำกับโทษปรับทางอาญา แต่ต้องไม่ลืมว่าการปรับทางปกครองเป็นมาตรการเพื่อให้คำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่บรรลุผลเท่านั้น อย่าได้เอามาตรฐานโทษอาญามาปรับล่ะ

                   มันคนละเรื่องกันครับพี่น้อง


                   ข้อมูลอ้างอิง
                   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
                 Law Reform Commission of Saskatchewan, Administrative Penalties: Final Report, March 2012
            Australian Law Reform Commission, Principled Regulation: Federal Civil and Administrative Penalties in Australia: Final Report, March 2003





[1]กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2558) อนึ่ง บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

Draft Constitution of the Kingdom of Thailand (Japanese version) Part 4 by Dr. Piyawon Shon and Ms Wattamon Boonyadhigandhi

第五節
国家権力行使の審査義務を有する憲法に基づく団体
_____________
第一
選挙委員
_____________

第二五九条
選挙委員会は政治的に中立で、かつ誠実公正な者の中から、参議院の助言に基づき国王が任命する委員長一人と他の委員四人で構成する。
第一段に基づく参議院に確認された者は、会開、選挙委員議長を互選し、参議院議長に通知する。
参議院議長は第一段に基づく委員長及び委員任命の勅命に副署する
法律の規定に基づき選挙委員会の事務を遂行し、人事、予算及びその他の活動において独立した選挙委員会事務局を置く選挙委員事務局長を憲法裁判所長官直属の長とす

第二六〇条
       選挙委員会の委員の選考と選出は以下のようにこれをなす
(一)  最高裁判所総会が選挙委員として相応しい二人を選 考する。
(二)  選挙委員選考委員会が選挙委員として相応しい三人を選 考する。
第一段に基づく選挙委員会の委員の選考基準かつ方法は選挙委員会に関する憲法付属法令を従う。
第(二)に基づく決議は公開投票により、全人の存在する委員会の三分の二以上の票数で元の決議を支持する。

第二六一条
       第二六〇条(二)に基づく選挙委員選考委員会は、以下の委員会より構成される。
(一)  四人の知職者として最高裁判所総会により選出された二人、及び最高行政裁判所の判事総会により選出された二人。
(二)  三人の知職者として政府派党かつ政治団体により選出された一人、及び反対派党かつ政治団体により選出された一人。
(三)  内閣により選出された知職者一人。
(四)  大学議長により選出された知職者二人。
(五)  国家美徳民衆集会により選出された知職者二人。
第一段に基づく選挙委員選考委員の選出の基準かつ方法は選挙委員会に関する憲法付属法令を従う。
第一段に基づく選考委員は選挙委員を選考されることができない。
どんな理由でも、第一段に基づく選考委員を全人に選考されない場合は、残りの委 員が半数以上、いずれの四形態の委員より選考されば参議院議員選出委員会は残りの委員で構成される。

第二六二条
       第二六〇条に基づく選挙委員にの任命値れる者をその地位に就くする者を選考しなければ
ならない自由は生じた日から三〇日間に選考し、その指名リストかつその者の承認を参議院に議長
に送付する。
いずれかの地位にある委員が不在、もしくは在職しているが職務を果たせない場合、残りの委 員が半数以上いれば選出委員会は残りの委員で構成される
       期限内に選考できない、もしくは定数に達しないの事由がある場合は、最高裁判所総会が代わりに期限日から一五日以内に規定される定数全員を選考する
       参議院議長は第二六〇条に基づき推挙された者の選出決議のために参議院 会議を召集する。決議は秘密投票による
       参議院が承認した場合は第二五九条第二段かつ第三段に基づく手続きを取る。参議院が全員もしくはその一部 を承認しなかった場合、新たな選考のために承認しなかった者の氏名を選挙委員選考委員会、も しくは最高裁判所総会に送付する

第二六三条
       選挙委員の任期は国王の任命日から七年とし、一期のみとする。
任期満了にともない退任する選挙委員は、新たに選出される選挙委員が就任するまで職務を継 続するために任に留まる
       選挙委員の資格かつ禁止様態、任期完了前の退任、及び他の必要なことは、選挙委員会に関する憲法付属法令を従う。ただし最少的に、裁判官かつ判事により選考されなければならない、及び国家権力行使の審査の義務を課する憲法に基づく団体の委員の地位に職人することがある者は禁止される。

第二六四条
       衆議院議員、参議院議員もしくは両院議員は、両院議員総数の一〇分の一以上の連名により、いずれかの選挙委員が第二五〇条に基づく資格を喪失した、あるいは禁止様態にある、または禁止行為があったと国会議長に申し立てる権限を有し、国会議長はその申立を受理した日から三日 以内に憲法裁判所にその申立を送付する。
憲法裁判所は裁定後、その裁定結果を国会議長及び選挙委員長に通知する。
第一〇一条の規定を選挙委員の退任にも準用する

第二六五条
       選挙委員全員が任期満了にともない退任した場合は、退任日から九〇日以内に第二六〇条に基づく手続きをとる。
選挙委員が任期満了以外の事由で退任した場合は、第二六〇条を補欠の委員の選考及び任命に準用する。その際、当該事由が生じた日から六〇日以内に手続きを終了し、選出された者の任期 は前任者の残りの任期に等しいものとする。

第二六六条
       選挙委員会は衆議院議員の選挙を監督し、参議院議員の選出の公正かつ公平に実施し、地方議会議員及び地方行政者の選挙を監督し、なら びに国民投票を監督する。
選挙委員長を衆議院議員選挙及び参議院議員選出についての憲法付属法令、政党かつ政治団体についての憲法付属法令、国民投票についての憲法付属法令及び地方議会議員または地方行政者選挙について の法令の主務者かつ政党の登録官とする

第二六七条
       選挙委員会は以下の職務権限を有する
(一)   第二六六条第二段に基づく法律の遵守に必要な諸規定を公示もしくは制定し、政党、立 候補者、選挙権者の選挙運動及び行動に係る規則を公正かつ公平なものにするために制定し、選 挙運動における平等性及び均等な機会を有するための国の選挙支援原則を定める
(二)   第一八四条に基づく職務遂行のため在任時の内閣及び国務大臣の職務遂行における禁止 事項に係る規則を制定する。このとき国益保護に留意するとともに選挙における公正、公平、平 等性及び均等な機会を考慮する
(三)   政党に対する資金寄付、国による資金支援、政党及び立候補者の資金支出の監督方法、ならびに公開による政党の会計検査、投票のための金銭授受監視を定める
(四)   公務員あるいは国の職員は、選挙委員会の権限に基づくを遂行するために法律の施行に必要な遂行を命じる
(五)   選挙が誠実かつ公正に実施するために選挙を実施する委員会、及び選挙を実施する公務員かつ国の職員が法律かつ関係ある原則に基づいて遂行または遂行停止を命令し、または公務員かつ国の職員を地域外に移動する
(六)   第二六六条に基づく、かつ選挙あるいは参議院議員の選出が不正または違法に実施されたと申し立てことを生じる場合は、実情を検察し問題かつ紛争を解決する
(七)   選挙または参議院の議員の選出が公正かつ公平に実施されなかったと信じるに足る証拠がある時、特定の投票所もしくはすべての投票所の選挙または選出のやり直しを命じる
(八)   衆議院の議員または地方議会議員及び地方行政者の選挙、参議院の議員の選出及び国民投票の結果を公示する
(九)   衆議院議員の選挙かつ参議院議員の選出についての憲法付属法令かつ他の法律に選挙が誠実かつ公正にならないような違反行為をする、かつ教唆するあるいは促進する被選挙権の選挙権を取消するために控訴審裁判あるいは地域控訴審裁判所に申し立てる。
(十)   国民投票の実施を統治し、あるいは選挙または国民投票が公正かつ公平に実施されなかったと信じるに足る証拠がある時、特定の投票所もしくはすべての投票所の選挙または国民投票のやり直しを命じる
(十一)                    市民性かつ国王を元首とする民主主義統治制度に係る国民向けの教育において官公庁、国の機関、私立団体と振興及び支援または連絡調整し、民間団体を支援するとともに、国 民の政治参加を振興する。
(十二)                    法律が規定するその他の職務を遂行する
法律の規定に基づく国家踏む委員会は毎年度に選挙委員会の機関の遂行を踏み、選挙委員会に通知し、踏みの結果を公開する。

第二六八条
       選挙実施委員会は、国防省の省事務次、農業かつ生協省の省事務次官、交通省の省事務次官、内務省の省事務次官、教育省の省事務次官、厚生省の省事務次官、及び国家警察長からの公務委員の一人ずつにより選出された知職者を構成し、衆議院議員、参議院議員、地方行政者、及び地方議会議員の選挙を実施し、国民投票を実施する。
       選挙実施委員会の資格、禁止様態、任命、退任、かつ権限、及び他の必要なことは選挙委員会についての憲法付属法令に従う。ここに法令の中に最少的に地域の委員会の任命権限としては国家の職員以外の知職者を有することを規定しなければならない。
       第一段に基づく人かつ国の職員が選挙または国民投票が公正かつ公平に実施されなかっと信じるに足る証拠がある時、選挙委員会はその者を規律に調査する。調査の結果は規律に違反し、選挙委員会がその者が規律に罰すると判決する場合は、選挙委員会の議員長は、選挙委員会に判決よりの過失に対して罰を審議するためにその者の統治者にレポートかつ関係ある書類かつ意見を提出する、ただし、選挙委員会はその者の罰を審議しない。規律上の罰の審議は、そのレポート、書類かつ選挙委員会の意見がその者の管轄機関の人事運営についての法律、規則、あるいは条例の規定に基づく規律調査委員会の訴訟種類になる。ここにその者の刑事訴訟に影響を及ばない。

第二六九条
衆議院議員または参議院議員選挙実施の勅令、参議院議員選出実施の布告もしくは国民投票実施の布告の施行中は、選挙委員会の許可を受けた場合あるいは現行犯の場合を除き、選挙委員を逮捕、拘禁あるいは喚問することを禁じる。
選挙委員が現行犯で逮捕された、または他の場合に選挙委員が逮捕もしくは拘禁された場合は、緊急に選挙委員長に報告する。選挙委員長は逮捕された者の釈放を命じることができる。選挙委員長が逮捕、拘禁された場合、釈放命令は現有人数の選挙委員会の権限とする

第二款
国家会計検査委員かつ国家会計検査院総
_________

第二七〇条
国家会計検査は、国家会計検査委員会が独立して、かつ中立にこれをなす。
国家会計検査委員会は、国家会計検査、会計、内部監査、金融財政及びその他の分野の専門性と経験を有する誠実公正な者の中から国王が衆議院助言により任命する委員七人で構成する
国王が衆議院助言により国家会計検査、会計、内部監査、金融財政及びその他の分野としては国家会計検査に得るの専門性と経験を有する誠実公正な者の中から国家会計検査院総裁を任命する。
国家会計検査に関する憲法付属法令に基づいて、第二五九条第二段かつ第三段に基づく基準、第二五九条第四段に基づく事務局、第二六〇条(二)及び第二六一条及び第二六二条に基づく参考委員会かつ選考方法、第二六三条第一段かつ第二段に基づく任期かつ職務の遂行、第二六五条に基づく先人の代わりに就任者の選考に関する規定に基づく国家会計検査委員かつ国家会計検査院総裁、及び国家会計検査事務局にも準用する。
国家会計検査委員及び国家会計検査院総裁の資格、禁止様態、退任、ならびに国家会計検査委員会、国家会計検査院総裁及び国家会計検査院の職務権限、及び他の必要なことは国家会計検査についての憲法付属法令に従う。ただし最少的に、裁判官かつ判事により選考されなければならない、及び国家権力行使の審査の義務を課する団体の委員の地位に職人することがある者は禁止される。
国家会計検査委員会の委員長は国家会計検査に関する憲法付属法令に基づく主務者である。
法律の規定に基づく国家踏む委員会は毎年度に国家会計検査委員会の機関の遂行を踏み、国家会計検査委員会に通知する。

第三款
国家汚職防止取締委員
__________

第二七一条
       国家汚職防止取締委員会は、国王が参議院の助言により誠実公正な者の中から任命する委員九人で構成する国家汚職防止取締委員の任期は国王が任命した日から九年とし、一期のみとする
第二五九条第二段かつ第三段に基づく任命の基準、第二五九条第四段に基づく事務局、第二六〇条(二)第二段と第三段、第二六一条及び第二六二条に基づく参考委員会かつ選考方法、第二六三条第二段かつ第三段に基づく任期かつ職務の遂行、第二六五条に基づく先人の代わりに就任者の選考に関する規定に基づく国家汚職防止取締委員かつ国家汚職防止取締委員会事務局にも準用する。ただし選考された者は第一段に基づく任職を遂行する。国家汚職防止取締に関する憲法付属法令を従う。
国家汚職防止取締委員の資格、禁止様態、退任、ならびに国家汚職防止取締委員職務権限、及び他の必要なことは国家汚職防止取締委員についての憲法付属法 令に従う。ただし最少的に、裁判官かつ判事により選考されなければならない、及び国家権力行使の審査の義務を課する団体の委員の地位に職人することがある者は禁止される。
国家汚職防止取締委員会の委員長は国家汚職防止取締委員について憲法付属法令に基づく主務者である。
法律の規定に基づく国家踏む委員会は毎年度に国家汚職防止取締委員会の機関の遂行を踏み、国家汚職防止取締委員会に通知し、踏みの結果を公開する。

第二七二条
       衆議院議員は現有衆議院議員総数の四分の一以上の連名で、もしくは選挙権を有する市民は二万人以上の連名で、いずれかの国家汚職防止取締委員に公正を欠く行為があった、憲法もしくは法律に故意に違反した、または地位の名誉を損なう重大な行状があったことを参議院議長に申し立て、参議院に罷免決議を請求する権利を有する。
第一段に基づく参議院の国家汚職防止取締委員の罷免決議には、現有参議院議員総数の四分の 三以上の票数を要する

第二七三条
       衆議院議員、参議院議員もしくは両院議員は両院の現有議員総数の五分の一の連名で、いずれかの国家汚職防止取締委員に異常蓄財、背任行為あるいは公務上の地位に対する違反があったことを最高裁判所政治職者刑事訴訟部に告訴する権利を有する。第一段に基づく告訴では、
嫌疑ある国家汚職防止取締委員は、最高裁判所政治職者刑事訴訟部がその告訴の申し立てを受理するから棄却するまで職務を遂行することはできない。
国家汚職防止取締委員が第二段に基づき職務遂行ができず、残りの国家汚職防止取締委員が国 家汚職防止取締委員総数の半数に達しない場合、最高裁判所長官及び最高行政裁判所長官は共同で国家汚職防止取締委員と同様の資格を有し、かつ禁止様態にない者を任命し、一時的に国家汚職防止取締委員として職務遂行させる。任命を受けた者は当該国家汚職防止取締委員が職務遂行 できるまで、もしくは最高裁判所政治職者刑事訴訟部が当該国家汚職防止取締委員に違反があっ たことを判決するまで地位に留まる

第二七四条
       国家汚職防止取締委員会は、以下の職務権限を有する。
(一)第二五四条に基づき事実関係を調査し、罷免に係る見解を付した 調書を参議院に提出する。
(二)第二五六条に基づき事実関係を調査し、政治職者の刑事訴訟に係る見解を付した調書を 最高裁判所政治職者刑事訴訟部に提出する。
(三)汚職防止取締についての憲法付属法令に基づき、政治職者、国家権力行使を審査する義務を課する憲法に基づく団体の委員会、国家会計検査院総裁、裁判官、判事、検察、及び国家機関中の上地位公務員の異常蓄財、背任もしくは公務上の地位・義務に対する違反、また は司法上の地位・義務に対する違反、及びその主犯者、教唆者あるいは共犯検査・判定する。
(四)汚職防止取締についての憲法付属法令に基づく地位の職者の財産及び負債について正否及び実在、または変化について検査する。さらに、その地位の職者の異常蓄財を検査・判定する。
(五)財政かつ予算についての憲法付属法令に基づく行政裁判所に財政規かつ予算についての事件を訴訟する。
(六)毎年、見解を付した検査報告及び活動報告を内閣、衆議院及び参議院に提出し、その報 告を公開する。
(七)法律が規定するその他の職務を遂行する。

第四款
国家オンブズマ及び人権の確保
_________
      
第二七五条
国家オンブズマ及び人権の確保は、国王が参議院の助言により国民の人権の確保、国家行政、あるいは公益に対する行為に関する知職かつ経験を有する者、かつ明確に誠実を有する者の十一人で構成する国家汚職防止取締委員の任期は国王が任命した日から九年とし、一期のみとする。ただし私立団体の代人の参加することを参考しなければならない。
第二五九条第二段かつ第三段に基づく基準、第二五九条第四段に基づく事務局、第二六三条第一段かつ第二段に基づく任期かつ職務の遂行、第二六五条に基づく先人の代わりに就任者の選考に関する規定に基づく国家オンブズマ及び人権の確保かつ国家オンブズマ及び人権の確保事務局にも準用する。ただし選考された者は第二六三条第一段に基づく任職を遂行する。国家オンブズマ及び人権の確保に関する憲法付属法令を従う。
国家オンブズマ及び人権の確保の資格、禁止様態、選挙委員会かつ選挙方法、退任、ならびに国家オンブズマ及び人権の確保職務権限、及び他の必要なことは国家オンブズマ及び人権の確保についての憲法付属法 令に従う。ただし最少的に、裁判官かつ判事により選考されなければならない、及び国家権力行使の審査の義務を課する団体の委員の地位に職人することがある者は禁止される。
国家オンブズマ及び人権の確保の議長は国家オンブズマ及び人権の確保について憲法付属法令に基づく主務者である。
法律の規定に基づく国家踏む委員会は毎年度に国家オンブズマ及び人権の確保の機関の遂行を踏み、国家オンブズマ及び人権の確保に通知し、踏みの結果を公開する。

第二七六条
       国家オンブズマ及び人権の確保は、国民としての尊厳、人の権利、自由及び平等を護持す権限と義務を有し、または以下の権限と義務を有する。
       (一)人権侵害もしくはタイ国が加盟する人権に係る国際条約に反する行為または不作為について調査及び報告し、その行為もしくは不作為のあった者あるいは組織に適切な改善措置を勧告する
                        (二)以下の場合、申し立てにより事実を審査、調査する。
(a)国の職員の法律不遵守、あるいは法律に基づく職務権限からの逸脱。
(b)職務権限に基づき正当か不当かを問わず、申立人もしくは国民に不公正な損害を与えた国の職員の職務遂行あ るいは職務怠慢。
(c)国家かつ司法手続に関する機関の権力の行使を審査する義務を有する憲法に基づく機関の職務怠慢または不法な職務遂行する。ここに裁判所の審判は含まない。
(三)いずれかの法律の規定が合憲性に係る問題があるとする訴えを承認した場合、憲法裁判所に見解とともにその件を提出する。ここに憲法裁判所かつ憲法裁判所の訴訟についての憲法付属法令に従う。
(四)行政におけるいずれかの規定、命令、第(二)に基づく行為が人権に影響し、合憲性に係る問題があるとする訴えを承認した場合、行政法裁判所に見解とともにその件を提出する。ここに行政裁判所設置及び行政訴訟についての法令に従う。
(五)被害者からの苦情申し立てがあり、かつ人権侵害全般の問題解決、あるいは公益のために望ましいと判断した場合、被害者に代わって司法裁判所に訴える。ここに国家オンブズマ及び人権の確保についての憲法付属法令に従う。
(六)人権の振興及び保護のための政策及び法規の改正を国会または内閣に提言する。
(七)人権かつ自由面において教育、研究を振興し、知識を普及させる。
(八)人権面において政府機関、民間団体その他の団体の協力及び事業調整を促進する。
(九)国の機関あるいは国の職員が国家オンブズマ及び人権の確保の送致されることに基づいて遂行しない場合は国家に通知し、公開する。ここに国家はこのことを早めに判断しなければならない。
(十)年次報告を作成し、内閣、衆議院かつ参議院に提出し、または公開する。
(十一)法律が規定するその他職務。
各人の国家オンブズマ及び人権の確保議員にこの条の規定に基づく職務を明らかに配分し、国家オンブズマ及び人権の確保の共の判決を含む。ここに国家オンブズマ及び人権の確保についての憲法付属法令に従う。
第四編
改革かつ円滑
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第一
総則
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第二七七条
       この編の規定は、国会、内閣、裁判所、各国家機関、国民に憲法に規定される基準かつ機関に改革かつ円滑という義務が生じる。

第二七八条
       この編の規定は、憲法の公示日から五年満了に無効になる。しかし、五万人以上の選挙権者、国会、内閣は、この編の規定を準用し続くことを国民投票に実施することができる。ただし選挙権者が国民投票で賛成と判決を出す日から五年間に過ぎない。ここに国民投票についてに憲法付属法令に従う。

第二
差別を減るかつ公正を構成するための改革
_________
第一節
国改革の追い込む議会かつ国家改革策委員会
_________

第二七九条
       改革を完全するまでに国を改革し続くために、国改革の追い込む議会かつ国家改革策委員会を以下の構成かつ原因により構成する。
       (一)国改革の追い込む議会は、国王が以下の者により百二十人以内の議員を任命する。
              a)仏暦二五五七タイ王国憲法(暫定版に基づく国家の改革議会の議員六十人。
              b)仏暦二五五七年タイ王国憲法(暫定版)に基づく国家立法議会の議員三十人。
              c)多様な改革に関して専門性を有する知職者三十人。
       (二)国家改革策委員会は、満期間に職務を遂行する委員かつ多様な改革に関して専門性を有する知職者五十人に過ぎない。ここに国王は国家の改革議会の判決に基づく任命する。
内閣総理大臣は国改革の追い込む議会議員かつ国家改革策委員の任命の勅命に副署す
       第(一)に基づく議員かつ第(二)に基づく委員も資格、禁止様態、かつ選出する基準かつ方法、権限と義務、職務の遂行、かつ他の必要なことは、国改革の追い込む議会についての憲法付属法令に従う。
       内閣総理大臣は国改革の追い込む議会かつ国家改革策委員会の権限と義務を以下のように定める。
(一)  このの規定に基づく差別を下げるかつ公正を構成するのために、国会、内閣、あるいは関係ある機関に政策かつ提案を提供することで改革の追い込む。ただし全人の国改革の追い込む議会議員数の四分の三以上の承認により国家改革策委員会の提案に基づくこのหมวดに規定されないことの改革を遂行できる。
(二)  差別を下げるかつ公正を構成することが正実に続けて実施するように、国改革の追い込む議会もの改革を実施し各機関の改革計画または策を整合するために、その計画かつ方法を法律に制定し遂行する。
(三)  改革に関する教育かつ研究を促進し、及び改革に関する情報を提供する。
(四)  良い国民になるように国民の能力を構成し開発し、及び改革ための組立の社会的運動することを促進する。
(五)  憲法の規定に基づいて改革するように関係ある機関の遂行を添えて評価する。
(六)  憲法かつ法律の規定に他の職務を遂行する。
内閣は第(一)の提案を受けると、内閣がその提案に基づいて遂行することを判断し十分な予算を促進する。内閣はその提案に基づいて遂行できない場合は、国会かつ国改革の追い込む議会に理由を解説しなければならない。国改革の追い込む議会は国改革の追い込む議会の存在する議員の四分の三以上により内閣の遂行しないこと、かつそのことを遂行するかどうか国民投票を実施することは必要なこという判断がある場合は、その国民投票の結果は内閣かつ国改革の追い込む議会のに準用する。
国改革の追い込む議会の事務局は国改革の追い込むについての憲法付属法令の規定に基づき、人事、予算及びその他の活動において独立して運営する。
国改革の追い込むについての憲法付属法令に基づく国家踏む委員会は毎年度に国改革の追い込む議会かつ国家改革策委員会の機関の遂行を踏み、国改革の追い込む議会かつ国家改革策委員会に通知し、踏みの結果を公開する。

第二八〇条
       第二七九条第四段(一)の規定に基づく職務を遂行することに対して法令を制定することが必要の場合は、国改革の追い込む議会かつ国家改革策委員会が国会にそのことについての法令案を作成し、ただし国会に提出前に衆議院に提出する。衆議院は承認する後に、衆議院は参議院にその法令案を提出する。ここに第六節法令かつ憲法付属法令を制定する、及び第七節違憲である法律制定の制を準用する。
                        参議院かつ衆議院はその法令案の判断職務を有する委員会の半分は国改革の追い込む議会議員かつ国家改革策委員を有するために特別委員会を設置する。
       参議院議員は第一段の法令案の作成を完全すれば、
       (一)衆議院に賛成すれば、第一五六の規定に基づく職務を遂行する。
       (二)衆議院に反対すれば、その法令案を参議院に返付す。参議院がその法令案を現有衆議院議員総数の過半数で可決した時、その法令案は国会の承認を受けたものとみなし、第一五六条に基づく手続きをなす
       第一段に基づく法令案が財政に係る法令案である場合は、内閣総理大臣の同意があった時に提出できる。ここに、内閣総理大臣は法令案を受ける日から三十日間に判断し承認しなければならない、その期間内に内閣総理大臣は判断の結果を通知しなければ、その法令案は内閣総理大臣の承認を受けたものとみなす。

第二節
様々な改革
___________

第二八一条
       改革、法令の制定、様々な国家改革委員会の承認される、及びこの説に規定される改革を実施されるような職務の遂行の計画かつ方法に遂行する。

第二八二条
       以下の方向に基づいて法律かつ司法手続きを改革する。
(一)  国民は法律かつ原則を簡単に達され、法律をぎっしりに編集するかつ現在(ทันสมัย)に改めて、国民に公開するために法を作成についての法律を制定する。
(二)  少収入国民に対して法律かつ訴訟の手伝を受けるために法律かつ訴訟の手伝についての法律を制定する。必要な法律を国民に案内する機関を構成し、少収入国民に対して民事訴訟、刑事訴訟、及び行政訴訟に関する能力の弁護士を提供し、または、法律かつ訴訟の手伝に関する基金を構成する。ここに国民かつプロフェショナル団体がそのことに参加することを促進する。
(三)  法律改革委員会は必要なく国民の権利を侵害する法律、及び国民に義務かつ手段を生じる法律を廃止するあるいは改めることを国改革の追い込む議会に提案する義務と権限を有する。
(四)  公開にオークションの方法で独占、特許あるいは企業を運営する権利形の許可書の出すに関する法律を改める。必要があれば内閣は他の方法を実施するの判決を公開する。どんな許可書が、適当な理由なしに実施しなければ、その許可書が無効になる。さらに、許可書を出す権限を有する機関は五年ごとに許可書の必要性を証する。
(五)  司法方法に関する法律を改革する機関かつ方法を整合するために選択的司法方法、和的司法方法、及びコミュニティーの司法方法あるいはコミュニティーの紛争の和解で国民間の紛争解決についての法律を改革する。
(六)  司法裁判所の管轄権に民事の執行の効率的な機関を有するよう、法律の規定に基づく司法裁判所の判決と命令に従って執行する。さらに、行政裁判所の管轄権に行政事件の執行の効率的な設置かつ機関を有するよう、法律の規定に基づく行政裁判所の判決と命令に従って執行する
(七)  国民が法律の尊重を教育に提供し、厳しいに法律遵守者を賞し、法律を効率的に準用しない国の職員を科罰する。
(八)  国家警察事務局の構造かつ権限を改革する。ここに国家警察事務局の主要ではない職務を関係ある機関に移管し、司法に政治的の干渉を確保する設置を制定し、警察官の任命かつ移動の基本的な基準を制定し、警察に関する統治を県レーベルに権限を配分し、国民の警察事務に参加権を作成し、国家警察事務局から独立的な調査制度を改革し、検察官かつ知事かつ市長が国民の請求に基づいて調査権を有する機関のお互いに調査権限を有し、国家警察事務局の中のForensic sciencesの制度独立性かつ効率性を有するようにを改革し、専門的原則のような人事制度を有し、十分かつ公立的に地方機関に予算の統治権力を配分する。

第二八三条
       以下の方向に金融・財・租税を改革する。
       (一)租税の制度は国かつ地方を二段階を分立し、地方行政体が必要な支出を有するために収入を受けられ、予算の行使の効率的な調査制度を有する。ここに法律の規定に従う。
       (二)全人の少収入が租税の制度を達するように、国の機関に自分の収入の表示に関する法律を制定する。ここに、国家が不十分の収入を受ける者に対しての手伝に関する情報を有し、及び、租税の支払者が法律に基づく利益を与える。
       (三)租税の制度が効率性、中立性、公正性かつ経済的差別を減るを改める。ここに租税の引きあるいは免除の措置を廃止することを審議する。
       (四)各組の年金制度対象者以外の国民に亙るように、国家の年金の制度を制定する。
       独立性を有する金融・財・租税の改革委員会を憲法を公示する日から一年間に構成する。その委員会は、適当な人数で国家セクター、私セクター、学者セクターの代人により構成し、金融・財・租税の改革に関して経済かつ社会に効率性、中立性、公正性、かつ差別を減るために勉強、分析、かつ促す権限と義務を有する。さらにいぞれの課税を増加し、たの職務を遂行する。ここに法律の規定に従う。

第二八四条
       以下の方向に施を改革する。
       (一)施政かつ予算の配分は、国家の長期間の策かつ経済と社会の開発計画に基づく遂行する。
       (二)国家の機関の施政の特命かつ権限と義務の範囲を規定する。ただしその特命かつ権限と義務は、国民の参加かつ利益によって特命の組かつ地域の施政の形態で明確かつ関係あるように規定する。
       (三)情報制度でのサービズを主に施政する機会かつ制度を作成する。
       (四)国家機関の間に職務の国家の機関の提供される職務かつ公共サービスを審議する。
       (五)様々な県の開発を促進する、かつ地域の国家機関を統治するために地域の開発管理団体を構成する。
       (六)国家機関の職員の給料についての独立委員会を構成し、国家機関の職員の給料かつ収入と私立会社の収入の比較を研究し、国家かつ内閣に通知し、法律の規定に基づく公開する。(省略)

第二八五条
       地方の行政を以下の方向に改革する。
       (一)本憲法公布日から一年以内に県の全部の地域に地方行政団体の構成についての法律を制定し、機械を構成する。さらにその地域に急速に地方行政団体を構成する。
       (二)国家権力配分委員会は、官庁の代人者、地方行政者、及び知職者により構成し、最少的に知職者かつ国民の組立の代人の人数は全人の半分にする。委員会は政策を規定し、中央の基準を規定し、及び権力に配分を完全にするを駆る。ここに国家権力の配分委員会の事務局を構成し、事務ことかつ他の必要な職務を遂行し、法律に従う。(省略)

第二八六条
       人間をいい国民になり、知職かつ能力をゆうするように改革するために、教育を改革する。以下の規則をする。
       (一)教育の運営権限のを私立団体、コミュニティー、及び地方行政団体に配分する。
       (二)学生に必要性かつ適当的に応じて十分な費用を配分する。
       (三)小児の開発制度を改正する。
       (四)職業教育制度を改正する。
       (五)私立団体かつ国民は、経済的かつ社会的差別に関する問題を解決することを参加する。
       (六)教育の制度を開発する。
       (七)教育者の生産か、開発、及び調査を改正する。
       (八)教育分野の良い統治を開発する。
       (九)教育の調査制度を改正する。
       (十)国家、地域、及び地域の教育管理の構造を改革する。
       (十一)職業委員会は、義務を有するカリキュラムの承認権限を改正する。
       (十二)教育法典を構成し、国家教育についての法律、教育諸の管理についての法律、教育者の管理についての法律、教育者委員会についての法律、及び教育の基準かつ保証、教育の資源の配分、国民かつコミュニティーかつ私立団体を教育管理に参加するについての法律を改正する。
       憲法公布日から一年以内本条の教育改革が拘束に遂行するために、教育政策かつ人間開発委員会は内閣総理大臣の管轄にする。委員会は教育を改革し、人間の開発を遂行し、政策を規定し、予算を配分するなどの権限を有する。
       委員会の構成、経緯、権限と義務、及び職務の遂行は法律の規定び従う。(省略)

第二八七条
       自然の資源、環境、及び都市計画を改革する。
       (一)自然資源かつ環境の管理に関する機関と法律の制度かつ構造を改革する。例えば、環境法典、様々な自然資源法典、水資源の管理、海の確保地域を管理、ごみの管理についての法律、及びコミュニティーの権利についての権利かつ権力の配分についての法律を制定する。さらに環境の資格の促進かつ確保についての法律、都市計画かつ都市開発についての法律、及び他の関係ある法律を改正する。
       (二)自然資源かつ環境の管理の機械を改正する。
       (三)環境に関する司法制度を改正する。
       (四)自然資源かつ環境の管理はの機械と方法は国民とコミュニティーが参加できるように改正する

第二八八条
       電力を以下の方向に改革する。
       (一)電力を良い統治かつ安定に管理する。石油かつ他の自然燃料は国家の資源にし、国かつ国民の利益ために有する。さらに石油に関する法律かつ他の電力に関する法律を本原則に一致に改正する
       (二)石油かつ他の電力の見渡す、生産、かつ使用を改正する。ここに自然資源、環境の資格、及び国民かつコミュニティーの生活の影響を参考しなけらばならない。
       (三)国民が電力に関する情報を知る、達する、かつ理解になるように職務を遂行する。さらに国民が電力に関する国家かつ地方政策かつ計画の作成に参加し、その政策かつ計画を調査するようにする。

第二八九条
労働に関して改革は以下のような方向にする。
(一)国際的な基準に一致労働者の協会、労働者の集会、及び交渉の自由のために法律かつ機械を制定する。
(二)労働者の基本金になるために労働銀行の構成を促進する。



第二九〇条
       文化改革は基本的な計画の作成に参加するかつ国民の管理の原則、及び国家、私、国民の平等の確保原則に基づく以下の方向にする。
       (一)様々な地域の文化を確保し、改正し、受け継ぐ、促進、及び開発するために地方かつ国家レーベルの文化組立の構成を促進する。文化組立は独立性を有し、国改革の追い込む議会議員かつ国家改革策委員協定する。
       (二)文化を促進するために国家文化基本金を構成する。
       (三)地方行政団体は文化を促進するための予算かつ管理を促進する。(省略)

第二九一条
       科学かつ技術を以下の方向のように改革する。
       (一)基本的な科学の能力を促進かつ開発するために措置を作成する。
       (二)国の科学かつ技術に関する教育、研究、革新の政策、科学の基本的な構造を投入する。
       (三)科学かつ技術の発見に関する情報のデータベースを作成し、その情報を公開する。さらに生産の手続きかつサービスの提供に使用を促進する。
       (四)発見の確保、配分、かつ使用する機械を開発する。
       (五)地方行政団体、コミュニティー、及び企業者に技術かつ革新を行使することを促進し、あるいは投入する。
       本条の科学かつ技術を快速に改革するために国家科学かつ技術改革委員会を本憲法公布日から一年以内に構成する。委員会は科学かつ技術を改革し、科学かつ技術を改革するための策かつ政策かつ計画を規定し、必要な法律を改正する。
       科学かつ技術改革委員会の構成、経緯、権力と義務、及び職務の遂行は法律も規定に従う。(省略)

第二九二条
       マクロ経済を以下の方向のように改革する。
(一)  様々な売買に関する法律を改正する。
(二)  国家企業を管理する。
(三)  国民かつコミュニティー団体のマクロ経済に参加する。
(四)  特別開発予算を配分する。
(五)  経済的な差別問題の解決に私立団体かつ国民の参加を触診する。
(六)  生協の管理構造かつ促進を改正する。(省略)

第二九三条
                        各種類の経済を以下の方向に改革する。
       (一)農業かつ農民に開発するための策を遂行計画を作成する。
       (二)土地の所有を公正的に配分する。
       (三)農業の独占、不公正な契約のを作成などにより農民を確保する。ここに不公正な契約の規定についての法律を改正する。
       (四)農業の生産かつ販売のリグスを保障する。
       (五)安定な農業制度を開発し、そのような農業をする地域を拡大する。
       (六)資格な旅行地域になる、環境に侵害されない、文化に一致ために旅行産業を促進する。
       (七)基本的な構造かつロジスティクスを上階するために改革する。交通制度を改革する。
       (八)企業者の社会を構成し、開発する。
       (九)外国に投入することを促進する。(省略)

第二九四条
       公衆衛生を以下のような方向により改革する。
       (一)健康制度を快速に開発し、国民の健康を促進し、国民に病気かつ健康に侵害されることを確保する。ここにコミュニティーかつ地方行政団体はその職務の遂行を参加する。
       (二)健康保証制度の管理を改革し、健康基本金の金融かつ財政を同様に形態と基準、平等かつ公正、十分、及び安定に改革する。
       (三)健康の費用を統治する。
       (四)医者の生産かつ地方に配分することを改革する。(省略)

第二九五条
       社会を以下の方向により改革する。
       (一)コミュニティーが安定、自分に資源を確保し、及び角コミュニティーに公共施設かつ福祉を提供するために法律、原則、及びルールかい改革する。
       (二)福祉制度を改革する。例えば社会サービズ、社会保険、社会に手伝、及び社会的に利害関係者の促進。
       (三)国家、国家の機関、地方行政団体、宗教の団体は公共のアリアを提供する。
       (四)高年者社会に対して長時間な計画を作成し、遂行する。
       (五)商品かつサービズの安全保障を提供する。特に料理の安全。
       本憲法公布日から一年間以内に社会かつコミュニティーの改革委員会を構成する。その委員会社会かつコミュニティーの改革を促進するために研究、方向かつ法律を制定する義務を有する。ここに、構成、経緯かつ権限と義務は法律の規定に従う。(省略)

第二九六条
       国民の情報を知るためにマスコミュニケーションかつ情報技術を改革する。
       (一)マスメディアという職務をする者の自由と義務を促進する。
       (二)マスメディアを統治するための措置かつ機械を開発する。
       (三)国のメディア資源を配分する機械を構成する。(省略)

第三
円滑を構成する
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第二九七条
                        異なることを有する国民衆主義社会に様々な国民が住めるように国民の異体同心、ハーモニー、かつ円滑性、かつ国が安定と和解になる方向を構成されるように、国家独立性円滑の作成委員会を構成し、国王が政治的に中立性を有する知職者により任命する一五人以内の委員。
       国家独立性円滑の作成委員会の原因、任期、権限と義務、および職務の遂行、さらに事務局かつ他の必要なことを円滑の促進についての法律に従う。

第二九八条
       国家独立性円滑の作成委員会は以下のように権限と義務を有する。
       (一)国に存在する紛争の原因、侵害されたことを勉強、し、内閣あるいは国会に解決方法を提出する。ここに様々な国内かつ国外機会が勉強した書類を審議する。
       (二)国に円滑的住む出きる状態を構成し、紛争を解決するための方法を行使する促進し、様々なパートに社会の円滑ような方法を作成する。
       (三)紛争を減るかつ停止するために紛争当事者の代表を協定する。
       (四)紛争の現実を集めて、紛争、違法行為、人権の侵害、かつ関係者に関するレポートを作成する。ここに、関係者の名前かつ他の情報を公開しない。ただし、法律に基づく基準、方法かつ期間は例外である。
       (五)侵害者かつ家族に対する侵害されたことを治す、かつ人間の尊重かつ心理を回復する。
       (六)職務に対して事実を提供する者、かつ独立委員会に悔い感情を伝えるものに恩赦される規定を提出する。
       (七)公民に紛争の結果かつ紛争の調和的に解決の利益に関して教育を提供する。さらに、紛争の確保ために紛争の結果かつ生じた侵害を思い出しためのものを作成する。
       (八)様々な社会と文化を尊敬するような社会に公正性、特に司法を構成するために改革を促進かつ紹介し、そのことについての法令を国会に提供するために、タイ王国改革委員会に提供する。
       (九)円滑の促進についての規定に基づく他の職務を遂行する。
       内閣、国会、及び国家の機関は独立委員会に協力を提供しなければならない、さらに予算を十分に配分しなければならない。

最終
憲法改正
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第二九九条
       国王を元首とする民主主義制度統治かつ国家の形態に影響を及ぼすのように、憲法を改正されない。

第三〇〇条
       憲法の総則第一編国王かつ国民の規定、及び憲法に規定する主な基本的な規則を改正することは、第三〇二条に基づく基準かつ方法に従う。
       第一段に基づく基本的な原則は以下の意味を有する
       (一)国民の権利と自由かつ参政権の確保ための保証。
       (二)政治な機関の体系としては、二議会を有し、各議会の構成、行政部と立法部間の調査機関。
       (三)金融、財政及び予算上の規の確保の機構。
       (四)第三編の法の原則、裁判所、及び国家権力行使の審査の主な内容。
       (五)第四編の改革かつ円滑の構成の主な内容。
       (六)最終の規定の憲法改正の基準。
       ただし、国民の権利と自由かつ参政権を増加する、かつ裁判所かつ国家権力行使の審査憲法下の機関の遂行の効率を増加するような憲法の改正は、この条の基本規則を改正することではない。

第三〇一条
       憲法改正は以下の原則及び方法によってのみ、これをなすことができる。
(一)改正動議は内閣、または現有衆議院議員総数の四分の一以上の衆議院議員、または両院の現有議員総数の五分の一以上の衆議院議員及び参議院議員、もしくは法案提出連名についての 法律に基づく五万人以上の選挙権を有する市民により提出されなければならない。
(二)改正動議は改正憲法案として提出しなければならず、国会が三読会にわたり審議する。
(三)原則承認の第一読会の採決は公開の氏名点呼の方法により、その改正の承認には両院の現有議員総数の半数以上の票数を要する。
(四)条項審議の第二読会においては、改正憲法案提出のために署名した有権者の意見を聴く機会を設けなければならない。第二読会の採決は多数決による。
(五)第二読会の審議が終了した後、一五日間が経過した時に国会は引き続き第三読会の審議をなす。
(六)最終の第三読会の採決は公開の氏名点呼の方法により、その憲法としての施行の承認には両院の現有議員総数の過半数の票数を要する。
(七)前述のように可決された時は、その改正憲法案を奏上する前に、その国会が承認した改正憲法案を憲法裁判所にその改正憲法案は憲法の規定に基づく制定されるか、第二九九条に基づく違憲を審議する。憲法裁判所は違憲かつ第二九九条に違反する規定を有する、かつ第三〇〇条に基づく主な基本的に原則を改正すると判断する場合は、その憲法案は無効になる。ただし、憲法裁判所は第三〇〇条に基づく主な基準を改正すと判断する場合、憲法裁判所は第三〇二条に規定に基づいて遂行するために国会にその憲法案を返還する。
(八)憲法に違反しないと判断される改正憲法案を憲法裁判所の判断日から二十日間以内にに国王の署名を得るために奏上し、官報で公示した後に法律として施行することができ。第一五六条かつ一五七条の規定を準用する。ただし両院の現有議員数の三分の二以上の票数を要する。

第三〇二条
       第三〇〇条に基づく憲法改正は第三〇一条(一)(二)(三)(四)(五)(六)かつ(七)に基づく基準かつ方法に従い、国会の議員長は補正改正憲法案を選挙委員会に提出し、その改正憲法案を奏上する前に、選挙権を有する市民の国民投票を遂行する。
(一)最終の第三読会の採決は公開の氏名点呼の方法により、その憲法としての施行の承認には両院の現有議員総数の過半数の票数を要する。
       (二)第三〇一条(八)に基づく憲法裁判所の判断される改正憲法案を国王に奏上ために、選挙権を有する市民に投票を実施する。投票の過半数の結果は反対になる場合は、その改正憲法案は無効になる。ただし投票の過半数の結果は賛成になる場合は、その補正改正憲法案を国民投票実施に日から二十日以内に国王に奏上し、国王が署名なされて、法律として施 行するために官報に公示する

第三〇三条
       憲法の施行する日から五年ごとに各機関より一人の知職者を選出し憲法を調査する独立委員会を構成するために、衆議院事務局が衆議院、参議院、内閣、最高裁判所、憲法裁判所、最高行政裁判所、及び国家権力行使の審査憲法に基づく機関に通知する。
       第一段に基づく委員会は憲法を改正すると判断し、改正憲法案を権限に従って遂行するために衆議院、参議院、及び内閣を提供し、国民に通知する。


経過規
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第三〇四条
       本憲法の公布日に在任している枢密院は本憲法の規定に基づく枢密院とする

第三〇五条
       仏暦二五五七年タイ王国憲法(暫定版)に基づく国家立法議会は、第一三六条に基づく最初の国会会議が開かれるまで本憲法の規定に基づく国会、衆議院及び参議院の任務を果たす。
第一段に基づく期間中、本憲法もしくは他の法律で国会議長、衆議院議長または参議院議長が 勅命に副署すると規定しているときは国家立法議会議長が勅命に副署する。
第一三六条にQづく最初の国会会議が開かれなければならない時に参議院がまだない場合は、本憲法に基づく参議院が発足するまで、本憲法の規定に基づく地位者の選定及び罷免を除き、国 家立法議会が参議院の義務を果たす。当該期間中に国家立法議会がなした事業は参議院がなした ものとしての効力を有する。本憲法もしくは他の法律で参議院議長が勅命に副署すると規定して いるときは国家立法議会議長が勅命に副署する。
衆議院議員に関する第一〇三条、第一〇四条、第一〇五条、第一一〇条、第一一一条、第一一二条、第一一五条、第一 一六条、及び第一一九条、参議院に関する第一二一条、第一二三条、及び第一二四条、政治地位の禁止に関する第二〇〇条かつ第二一九条第三段、第二四七条の規定、及び政治職者への就任を禁じた法律の規定は、国家立法議会議員には適用しない。
第一六二条の規定を国家立法議会の解散にも準用する

第三〇六条
       憲法付属法令かつ他の必要な法律を制定するように仏暦二五五七年タイ王国憲法(暫定版)に基づく憲法起草議会及び憲法起草委員会は、国会の最初の会議の開き日に解散する。
利害関係を排除するために憲法起草委員は第一段に基づき離任した日から二年以内に衆議院議員、参議院議員、政治職者、地方議会議員、地方行政団体あるいは地方行政者、政党かつ政治団体の党員、職になることはできない

第三〇七条
       憲法案制定委員会は以下の憲法付属法令案かつ法令案を制定し、国家立法会議に審議するために提出する。ただし第一四七条第二段かつ第一五〇条に基づく金融に関する法律の規定を準用しない。ここに国家立法会議は規定される期間内に憲法付属法令案かつ法提案を審議して終わる。
       (一)衆議院議員の選挙かつ参議院議員の選出についての憲法付属法令案、政党についての憲法付属法、及び選挙委員会についての憲法付属法令は、憲法案制定委員会から受ける日から六〇日間内に完全されるよう。
       (二)第一五九条(二)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(一一)及び(一二)に基づく憲法付属法令案は、憲法案制定委員会から受ける日から一二〇日間以内に完全されるよう。
       (三)本憲法の目的に応じて必要なことについての法令案は憲法案制定委員会が法令案を制定し、国家立法会議に提供する。国家立法会議は憲法案制定委員会から受ける日から一二〇日間以内に完全されるよう。
       第一段に基づく憲法付属法令案かつ法令案の審議は、国家立法会議が特別委員をその憲法付属法令案かつ法令案の審議に選出する。その特別委員会は憲法制定委員会の二人以上を含めて構成する。
       国家立法会議が第(一)かつ(二)に基づく憲法付属法令案かつ法令案を承認すれば、国王の署名を得るために奏上する前に第一六三条に基づく規定の違憲を審議するために憲法裁判所に提出する。
       第一段の期間に過ぎれば、国家立法会議が憲法付属法令かつ法令案を審議終わらなければ、その憲法付属法令かつ法令案を承認すると同様になる。さらに以下のように遂行する。
       (一)国家立法会議議員長は憲法案制定委員会の制定された憲法付属法令を七日間以内に憲法裁判所に提供し、第一六三条を準用し、内閣総理大臣が第一五六条に基づく職務を急速に遂行する。
       (二)内閣総理大臣は憲法付属法令の制定された法令案を急速に国王の署名を得るために奏上する。
       第一段 (一)に基づく衆議院議員の選挙かつ参議院議員の選考についての憲法付属法令、政党かつ政治団体についての憲法付属法令、及び選挙委員会についての憲法付属法令が施行されていない間、当該憲法付属法令が施行されるまで、仏暦二五五〇年衆議院議員の選挙かつ参議院議員の選考についての憲法付属法令、仏暦二五五〇年政党についての憲法付属 法令及び仏暦二五五〇年選挙委員会についての憲法付属法令が適用される。ただし本憲法に違反しない部分のみ。
       国家改革会議はどんな法令案を承認した場合は、その法令案を国家立法会議に審議するために提出する。ただし、金融に関する法令案が内閣に提出する。国家改革会議の提出された法令案の審議は、国家立法会議がその法令案を審議するために特別委員会を構成する。ただしその特別委員会の中に三分の一以上の国家改革会議議員を有し構成する。

第三〇八条
       本憲法の公布の最初的に、
       (一)本憲法第三〇七条(一)に基づく憲法付属法令案の施行日から衆議院議員選挙は九〇日以内に、参議院議員選出は憲法付属法令案の施行日から一五〇日以内に終了させる。第二六八条に基づく選挙を実施する委員会を代わりに選挙委員会は衆議院議員の選挙を実施する。
本憲法公布日後の最初の衆議院議員総選挙において、被選挙権者は投票日までに三〇日以上、いずれか一つの政党かつ政治団体の党員でなければならない。ただし本憲法公布日から三十日以下に政治団体が構成されることは例外である。
(二)本憲法に基づく政治団体を構成する目的を有する団体は、急速に選挙委員会に政治団体になるように通知する。、通知した後にその政治団体のメンバーを衆議院議員の選挙かつ参議院議員の選考についての憲法付属法令に基づく申し込む権利を有する。
(三)  第一二四条(五)及び第一二五条第二段のに基づく禁止様態の規定は仏暦二五五〇年タイ王国憲法に基づく参議院議員となった者には適用しない
(四)  参議院議員になった日から三年間完了第一二一条(一)(二)かつ(三)に基づく全員の参議院議員が退任され、または第一二一条(四)に基づく半部の参議院議員が籤引きによ退任され、さらに第一二四条(五)、第一二五条第二段に基づく禁止様態の規定、及び第一二六条第二段に基づく任期かつ一任期に続けて地位に就いてはならな規定をその者を適用しない。第一段の空き地位に参議院議員の選挙の基準かつ方法は、衆議院議員の選挙かつ参議院議員の選考についての憲法付属法令に従う。その理由で空き地位を有する日から九十日以内に遂行し終わるようにする。

第三〇九条
本憲法の公布日に国政を担当している内閣は、本憲法の規定に基づく内閣とし、本憲法に基づき新たな内閣が就任した時に退任する。
仏暦二五五七年タイ王国憲法(暫定版)に基づく国家安全保障評議会は本憲法の公布日に国政を担当していた内閣と共に退任する。
第一七二条に基づく内閣総理大臣の地位の承認の規定、第一七五条に基づく禁止様態、第一八五条第(四)(七)かつ(八)に基づく国務大臣の終了の規定は、本憲法の公布日に国政を担当していた内閣総理大臣及び国務大臣の就任と退任には適用しない
最初的に第一七四条に基づく参議院の承認審議の規定は、国王により国務大臣就任には適用しない。

第三一〇条
       本憲法公布日に憲法裁判所の判事に就いている者は、本憲法に基づく憲法裁判所の判事になり、任期満了まで就く。ここに国王の任命日から数える。第二二九条に基づく空き地位に憲法裁判所の判事を憲法裁判所かつ訴訟についての憲法付属法令の有効日及び本憲法に基づく新内閣が就任した日から六〇日以内に、選考し終わるようにする。ここに第二三〇条かつ第二三一条に基づく基準かつ方法に従う。
       第一段に基づく憲法法廷が着手した訴訟もしくは事業は、本条に基づく憲法裁判所が受け継ぎ、憲法裁判所かつ憲法裁判所の訴訟についての憲法付属法令を制定されてない間、第三〇七条第一段(二)に基づく憲法付属法令を制定終わるまで、公布日前の憲法裁判所の訴訟かつ判決の作成に関する規則を適用する。
       本憲法公布日に選挙委員に就いている者は、本憲法の選挙委員会になり、憲法公布日前の任期に基づき任期満了まで就く。ただし国王の任命日から数える。
       本憲法公布日に国家汚職防止取締委員就いている者は、本憲法の国家汚職防止取締委員になり、任期満了まで就く。ここに国王の任命日から数える。第二七一条に基づく開く地位に国家汚職防止取締委員を国家汚職防止についての憲法付属法令の有効日及び本憲法に基づく新内閣が就任した日から六〇日以内に、選考し終わるようにする。ここに基準と方法は第二七一条の規定に従う。
       本憲法公布日に国家会計検査委員かつ国家会計検査院総裁に就いている者は、本憲法の国家会計検査委員かつ国家会計検査院総になり、本憲法公布日の任期に満了まで就く。ここに任命日から数える。一任期のみ就くに関する規定をその者に適用しない。
       本条に基づく者は関係ある本憲法公布日前に施行される憲法付属法令かつ法令に基づく職務を憲法付属法令かつ法令を制定するまで遂行する。ただし、本憲法に違反する規定は本憲法の規定使用する。
仏暦二五五〇年タイ王国憲法の規定に基づく機関の地位に就いているあるいは就くことがある者は本憲法の委員かつ国家権力行使の審査義務を有する機関の地位を選考されない。

第三一一条
       国家オンブズマと人権委員を合併し、国家オンブズマ及び人権の確保
になって、以下のような職務を遂行する。
       (一)本憲法公布前に国家オンブズマンに就いている者は、本憲法の国家オンブズマ及び人権の確保になり、任期満了まで就く。ただし国王の任命日から数える。
       (二)本憲法公布前に人権委員に就いている者は、本憲法の国家オンブズマ及び人権の確保になり、本憲法の国家オンブズマ及び人権の確保を選考するまで就く。国家オンブズマ及び人権の確保についての憲法付属法令の有効日及び本憲法に基づく新内閣が就任した日から六〇日以内に、遂行し終わるようにする。
       (三)国家オンブズマ及び人権の確保の空き地位に第二七五条に基づく人数までに選考する。ここに第(二)の選考を共に遂行すし、国家オンブズマ及び人権の確保についての憲法付属法令の有効日及び本憲法に基づく新内閣が就任した日から六〇日以内に、遂行し終わるようにする。
       (四)国家オンブズマンの事務局と人権委員会事務局を合併し、国家オンブズマ及び人権の確保事務局を構成する。両事務局の職員は国家オンブズマ及び人権の確保についての憲法付属法令を施行する日まで元の地位に就い、他の利益を有する。
       本憲法公布日前に国家オンブズマンかつ人権委員に就くことがある者は、本憲法の国家オンブズマ及び人権の確保を選考されない。

第三一二条
       以下の規定は以下の要件下で適用しない
(一)  第二〇一条第二段の年度の予算に関する規定は、憲法を公する予算年度からの予算年度うに国の予算を制定することに適用しない。
(二)  第二〇七条の規定は、憲法を公する日から一年間以内に第二〇七条に基づく法定を制定し、その法律に基づく委員会を任命するまでに、公務員の任職、移動、または退任の遂行することに適用しない

第三一三条
       以下の行為は、規定した期間内に完全しなければならない。
(一)  第二一九条第五段に基づく職務の罰を科するに対する上訴権利、および第二二五条に基づく裁判官かつ判事についての人事を行政する団体というの委員会に関する法令、を憲法を公する日から一年間に完全に制定する。
(二)  第二二二条に基づく裁判所間の権限を判決についての法令を憲法を公する日から一二〇日間に完全に制定する。
(三)  第二四一条(一)かつ(二)に基づく訴訟について最高裁判所総会の規則を第三〇七条に基づく衆議院議員の選挙かつ参議院議員の選出についてに憲法付属法令を準用する日から六〇日間に完全に制定する。

第三一四条
       どんな法律が違憲な内容かつ規定がある場合は、その法律の主務者かつ内閣は憲法を公する日から二年間に新法律を制定し、現法律を改定する。

第三一五条

       仏暦二五五七年タイ王国憲法(暫定版)で保障された一連の事業は合法及び合憲であり、
本憲法の公布日の前または後であってもその場合に係る行為は本憲法に基づき合憲であるものとみなす